会則

日本バイオロギング研究会会則
Japanese Society of Bio-Logging Science


平成16年7月21日作成/平成16年7月28日修正/平成18年4月2日修正/平成20年3月30日修正/平成21年3月31日修正/平成24年3月28日修正/平成25年3月28日修正/平成27年3月28日修正


はじめに
「バイオロギング研究」とは、従来全く分らなかった「海洋の動物が水中のどこで、どのような環境で、どのように行動しているか」について、最新のエレクトロニクスの技術を用いたマイクロ計測器を動物の体に装着して、動物自身からその行動や環境などのデータを得て、海洋と生物についての情報と知識の集積を目指す研究です。そもそもバイオロギング研究は、我が国の卓越したマイクロ技術を用いたユニークな研究として世界的に発展した研究領域です。従ってバイオロギング研究は全く新しい研究領域です。バイオロギング研究会は、急速に発展しているバイオロギング研究の一層の発展と普及を目的に、研究者間で研究や技術などの情報を交換し、さらに研究成果を社会に伝えることや、教育活動に貢献することを目的としています。

第1章 総則
(名称)
第1条 この研究会は、日本バイオロギング研究会という。また、英名はJapanese Society of Bio-Logging Scienceとする。
(事務所)
第2条 この研究会は、事務所を東京都文京区本郷3-35-8坂井ビル2階に置く。
(目的)
第3条 この研究会はバイオロギング研究の普及、促進活動を行い、並びにその成果を通して海洋や海洋生物、さらに地球環境への理解を深めるための教育や広報活動を行うことを目的とする。
(研究会の活動)
第4条 この研究会は、前条の目的を達成するため、次の研究会活動を行う。
(1)国内外のバイオロギング研究に関する情報の収集活動
(2)研究の普及、促進活動
(3)研究成果の広報活動
(4)人材育成並びに教育活動
(事業の種類)
第5条 この研究会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)調査・研究事業
(2)研究集会・講演事業
2 この研究会は次の収益事業を行う。
(1)各種出版事業
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限りにおいて行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会員
(種別)
第6条    この研究会の会員は、次の3種とし、正会員をもって研究会活動の会員とする。
(1)    正会員    この研究会の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)    学生会員   この研究会の目的に賛同して入会した学生
(3)    賛助会員    この研究会の目的に賛同して賛助会費を納める個人及び団体
(入会)
第7条     正会員、学生会員、賛助会員の入会については、特に条件は定めない。
2    正会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
3    学生会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
4    会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会をみとめなければならない。
5    会長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人または団体にその旨を通知しなければならない。
6    賛助会員になろうとする者は、会長が別に定める賛助会員申込書により、会長に申し込むものとする。
7    会長は、前項の申し込みがあったとき、当会の活動に支障を来す恐れがあると判断した場合、これを断ることができる。
8    会長は、第6項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条  正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2  学生会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員、学生会員が次の各号の1から5のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)    退会届を提出したとき。
(2)    本人が死亡し、若しくは2年以上連絡が取れないとき、又は団体が消滅したとき。
(3)    総会の前日時点において継続して2年間の会費が未納の場合。
(4)    学生の身分でなくなり、かつ正会員申し込みをしなかったとき。
(5)    除名されたとき。
(退会)
第10条    正会員、学生会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条      会員が次の各号の(1)〜(2)のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)    会則などに違反したとき。
(2)    この研究会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2      前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12  条既に納入した会費、賛助会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この研究会には、次の役員を置く。
(1) 幹事20名程度
(2) 監事2名
2  幹事の内、1人を会長、1人を副会長とする
(選任等)
第14条  幹事及び監事は総会において選任する。
2    会長及び副会長は、幹事の互選とする。
3    幹事及び監事の選出方法は、別途、幹事会において定める。
(職務)
第15条   会長は、研究会を代表し、その業務を総理する。
2    副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3    幹事は幹事会を構成し、この会則の定め及び総会の議決に基づき、この研究会の業務を執行する。
4    監事は幹事会の業務の執行状況及び財産状況の監査を行い、会長、副会長、総会に報告する。
(任期)
第16条 会長の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2    その他の役員(副会長、幹事、監事)の任期は、別途、幹事会において定める。

第4章 会 議
(種別)
第17条   この研究会の会議は、総会及び幹事会の2種類とする。
2    総会は、通常総会と臨時総会とする。
(総会の構成)
第18条  総会は正会員をもって構成する。ただし、その他の会員の出席は妨げない。
(総会の機能)
第19条  総会は、次の事項について議決する。
(1)    会則の変更
(2)    事業報告及び収支決算
(3)    役員の選任
(4)    会費の額の変更
(5)    事務局の組織及び運営
(6)    その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第20条  総会は、毎年1回開催する。
2    臨時総会は会長、副会長、幹事会が必要とし、招集の請求をしたとき。
3    正会員の5分の1以上から、書面で会長に招集の請求があったとき。
(総会の議長)
第21条  総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第22条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
2   ただし、委任状をもってこれに代えることができる。
(総会の表決権等)
第23条   各正会員の表決権は平等なものとする。
 2      総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決を依頼することができる。
(総会の議事録)
第24条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)    日時及び場所
(2)    正会員総数及び出席者数
(3)    審議事項
(4)    議事の経過と議決の結果
2 議事録には、議長が署名しなければならない。

第5章 資 産
(構成)
第25条  この研究会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)    設立当初の財産目録に記載された資産
(2)    会費
(3)    寄付金品
(4)    財産から生じる収入
(5)    事業に伴う収入
(6)    その他の収入
(区分)
第26条   この研究会の資産は、研究活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産の2種とする。
(管理)
第27条   この研究会の資産は、事務局において管理し、その方法は、総会の議決を経て定める。

第6章 会 計
(会計区分)
第28 条   研究会の会計は次の区分とする
(1)    研究会活動に係る事業会計
(2)    収益事業会計
(事業年度)
第29条   この研究会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予選)
第30条    この研究会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第31条  この研究会の事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2   決算上剰余金が生じたときは、次年度事業に繰り越すものとする。

第7章 事務局
(事務局の設置)
第32条     この研究会に、研究会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2   事務局には、事務局職員を置くことができる。
(事務局の運営)
第33条   事務局の組織、運営に必要な事項は、総会の議を経て会長が別に定める。
第8章 雑 則
(細則)
第34条   この会則の施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則
1    この会則は、この研究会の成立の日から施行する。
2    (削除)
3    この研究会の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この研究会の成立の日から平成18年3月31日までとする。
4    この研究会の設立当初の事業年度は、第29条の規定にかかわらず、この研究会の設立の日から平成17年3月31日までとする。
5    この研究会の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員5,000円
(2)学生会員1,000円
(3)賛助会員(A) 100,000円
(4)賛助会員(B) 50,000円
(5)賛助会員(C) 30,000円
(6)学生会員は大学院生およびポスドク等を含むものとする。
(7)学生各員はその身分を喪失した場合は、更新時に正会員としての年会費を納入する。
(8)賛助会員のうち、賛助(A)会員は賛助会員所属の社員または職員6人までを正会員扱いとし、研究会が運営するホームページに社名又はロゴの掲載。以下、賛助(B)会員は3人まで、賛助(C)会員は2人まで各々正会員扱いとし、研究会が運営するホームページに社名又はロゴの掲載。
(9)初年度年会費は、入会日にかかわらず第29条第1項に従い、年度末までとする。
(10)正会員のうち、終身会費(50,000円)を納入した60歳以上の会員は終身会員として年会費の納入が免除される。